法定書類作成
- 原本証明に日付を書かなくてもいいのですか?
実務上は日付がなくても受理された例があります。ただし、運用差があるため、日付を記載して提出するのが無難です。
- 旧代表取締役名義の原本証明は有効ですか?
形式的には受理される余地がありますが、法務局では印鑑照合の観点から補正を求められることが多いため、現代表者名義で再作成する方が安全です。
- 原本証明の日付はいつにすべきですか?
明文規定はありませんが、補正を避けるためには 現代表取締役が就任した日以降の直近日付 とするのが無難です。
- 株主名簿自体に番地がなく、会社も把握していない場合は?
株主リストには名簿記載どおり最小行政区画まで記載し、さらに「株主名簿にも番地まで記載がない」旨を注記する必要があります。
- 株主リストの住所は必ず番地まで記載しなければいけませんか?
原則は番地まで必要です。株主名簿に番地が記載されていれば、そのままリストに転記します。



