法定書類作成
- 取締役の改選と代表取締役の交代を同日に行う場合、誰が株主総会議事録に押印すべきですか?
登記実務上は、従前の代表取締役が会社実印を押印するのが一般的です。
たとえその株主総会で代表取締役を退任する場合でも、開催時点ではまだ代表者であるため、会社実印を用いた議事録の押印が可能です。取締役会形式と異なり、他の出席取締役の記名押印は省略できます。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:事業年度の変更に伴う取締役の任期の変動と重任登記の判断基準)- 非取締役会設置会社で取締役を選任する際、株主総会議事録に代表印が必要ですか?
必ずしも必要ではありません。特に、代表取締役の就任登記が伴わない場合には、株主総会議事録に代表印(会社実印)を押す必要はなく、押印がないことを理由に却下されることは通常ありません。ただし、代表者の交代を伴う場合や、印鑑証明書との照合を行う場合には、実印の押印が必要になる場面もあります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:非取締役会設置会社における取締役選任と登記実務、株主総会議事録の押印・添付書類のルールを整理)



