法定書類作成
- 株主に安心してもらうため、会社独自で証明書を発行しても良いですか?
はい。任意の証明書を作成して株主に交付することは可能です。文面は「株券は発行していないが、株主名簿に記録があること」を確認する通知形式にすると誤解を防げます。
- 株主から「株券不所持受理通知」を求められた場合、発行しなければならないですか?
いいえ。株券不発行が原則となった現在、株券不所持の手続は不要です。そのため「株券不所持受理通知」を発行する必要はありません。
- 株券不発行会社では、株主が株主であることを証明する書面はありますか?
会社法上は「株主名簿記載事項証明書」を請求できます。
ただし、これは株券に代わる完全な証明書ではなく、株主名簿の記載内容を会社が証明したものです。- 株式の取得日が分からないときはどうすればよいですか?
会社に調査を依頼する必要があります。やむを得ず取得日の記載を欠いた株主名簿を提出することもありますが、登記官によっては補正を求められる場合があります。
- 株主名簿に記載すべき「株式の取得日」は、売買契約の日ですか?
いいえ。株式の取得日は、売買契約日ではなく 会社に名義書換請求をした日 とされています。所有権移転日とずれる場合があるため注意が必要です。



