よくあるご質問

法定書類作成

代表取締役の就任承諾は、取締役会議事録で代用できると聞きました。本当ですか?

はい。代表取締役が出席している取締役会で選定されている場合は、議事録で就任承諾の意思表示が確認できるとして、別途就任承諾書の提出は不要です。
ただし、候補者が欠席していた場合や、書面決議で代表取締役を選定した場合は、別途就任承諾書の提出が必要となります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役と代表取締役の就任承諾を1枚で兼ねることはできるのか?

株主総会の前に取締役と代表取締役の就任承諾書を取得しておくのは問題ありますか?

取締役の就任承諾は、選任を条件とした事前取得が可能です。
ただし、代表取締役については、取締役に就任していない時点での就任承諾は原則として無効とされます。
そのため、事前に両方の承諾を一括取得することは避け、取締役としての承諾を得た上で、代表取締役については取締役会決議後に取得するのが確実です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役と代表取締役の就任承諾を1枚で兼ねることはできるのか?

取締役と代表取締役の就任承諾書は、1通でまとめてもよいのでしょうか?

原則として、取締役用・代表取締役用を分けて2通取得することが推奨されます。
特に代表取締役は「取締役であることが就任の前提」とされるため、取締役としての就任が確定する前に代表取締役の就任を承諾したと解される書式は、無効と判断されるおそれがあります。
兼用する場合でも、承諾日や記載内容に十分な注意が必要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役と代表取締役の就任承諾を1枚で兼ねることはできるのか?

旧姓併記の役員がいる場合、株主総会議事録や取締役会議事録に旧姓だけを記載しても大丈夫ですか?

新任時の株主総会議事録では本名の記載が必須です。
一方、重任の場合や取締役会議事録では、旧姓のみの記載も許容されるとされています。本人の特定が可能な文脈であれば、議事録に旧姓だけを記載しても補正対象とはなりにくい実務慣行があります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の旧姓を登記に併記するには?制度の概要と申出手続の注意点

代表取締役の委任状に旧姓だけを記載してもよいですか?

いいえ、代表者氏名は「本名」または「本名+旧姓」で記載する必要があります。
旧姓はあくまで本名に付随する情報とされており、**本名を省略して旧姓のみを記載することはできません。**登記申請書や委任状の代表者欄では、必ず戸籍上の本名が記載されているか確認しましょう。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の旧姓を登記に併記するには?制度の概要と申出手続の注意点

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