よくあるご質問

法定書類作成

宣誓供述書(Affidavit)や証明証明書が電子で作成されている場合、これを登記添付書面として利用できますか

登記・供託オンライン申請システムで添付書面情報を送信する場合、利用可能な電子証明書は日本国内の発行主体にほぼ限定されています。
法務省民事局が示す対応一覧にも、外国の電子証明書は原則掲載されておらず、現状では外国の電子署名付き文書をそのまま登記に添付することはほぼ不可能です。
電子署名されたpdfを印刷し、紙のAffidavitとして登記申請をして受理された事例がありますが、全国的な統一運用とは言えないため事前に法務局へ確認をしましょう。

外国法人が発起人となる設立で、署名証明書が電子形式(電子サインのみ)でした。公証役場にメール添付で送っても大丈夫ですか?

実務上、電子署名証明書をメール添付で提出し、問題なく受理された事例があります。
ただし、これは特定の公証役場における個別判断であり、全国的な統一運用ではない可能性もありますので事前に各公証役場へ確認することが必要です。

出席した監査役の署名・押印が欠けている場合も問題になりますか?

はい。監査役は定足数には関係ありませんが、実際に出席した監査役がいる場合には、その監査役の署名・押印が必要です。

取締役会議事録に出席取締役全員の署名・押印がないと登記はできないのでしょうか?

必ずしも全員分が必要ではありません。出席取締役の過半数の署名または記名押印があれば登記に利用できます。

単元株式を設定している会社に端株は存在しますか?

単元株と端株は併存できません。単元株を設定した時点で端株は存在しないため、端株原簿名義書換代理人も不要となります。

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