よくあるご質問

株式移転

株式移転や新設分割の計画書に代表取締役を記載することは可能ですか?

可能です。会社法の条文構造上、組織変更計画と同様に、株式移転計画や分割計画に代表取締役を定めることができます。

新設型組織再編における設立時代表取締役は、誰が選定するのですか?

通常の発起設立を置き換えて考えます。
・取締役会設置会社 → 設立時取締役の互選
・非設置会社 → 株式移転完全子会社や分割会社(=発起人に相当)が選定
実務的には、定款に設立時代表取締役を直接定める方法が最も安定です。

株式移転における「資本金の額の計上に関する証明書」は誰が作成しますか?

新設される株式移転完全親会社が作成します。先例や登記実務書でも一貫して親会社側の書類として扱われています。

親会社やグループ会社に対する債務はどう扱いますか?

「異議は出ないはず」と考えがちですが、債権額が大きい場合も多いため、形式的に催告書を送っておくのが無難です。

小額債権者は催告の対象になりますか?

理論上は対象ですが、実務では少額の債権者に催告をしない運用があります。理由は、小額であれば即時に弁済して債権者でなくなるためです。ただし、基準額や合計額は会社ごとに検討する必要があります。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから