株式交換
- 株式交換における株券提出義務において、株券を紛失した株主にはどう対応すればよいですか?
原則は「株券喪失登録」(1年間)ですが、組織再編で迅速処理が必要な場合は「異議催告手続」(3か月)を利用できます。ただし両手続を同時に進めることはできません。
- 株式交換で子会社が株券発行会社の場合、株主が株券を提出しなかったら対価の交付は拒めますか?
親会社が株券不発行会社で、対価が株式のみの場合には拒めません。株主名簿への記載・記録で効力が発生するからです。
- 効力発生日を変更するにはどうすればよいですか?
合併契約や分割契約の変更契約を締結し、必要に応じて株主総会の承認を経て公告します。
- 許認可が効力発生条件となっている場合において効力発生日までに許認可を取得できなかった場合はどうなりますか?
契約で効力発生日を迎えてしまうと、許認可が未了のまま効力が発生する扱いになり、営業できない事態になります。この場合は契約変更を行って効力発生日を延期する必要があります。
- 組織再編の効力発生日は登記で決まるのですか?
いいえ。現在の会社法では、効力発生日は契約で定めた日です。登記は効力要件ではなく、あくまで対外的に公示する手続にすぎません。