株式交換
- どの時点の債権者を対象にすればよいですか?
基本的には催告書発送時点で債権を有している者です。弁済期が到来していない場合や、請求書が未発行でも債務が発生していれば債権者とされます。
- 「知れたる債権者」とは誰のことを指しますか?
資本減少や組織再編などの際に行う債権者保護手続で、個別に催告すべき債権者を指します。法律上は「知れたる債権者」としか書かれていないため、実務では判断が必要になります。
- 特例有限会社の商号変更から株式交換の効力発生日まで20日間空けなければならないのですか?
東京法務局のQ&Aでは「20日間必要」とされています。これは株主の株式買取請求期間が根拠です。
ただし、登記専門誌(登記情報554号)の見解によれば、株主全員の同意により20日間は短縮可能です。その場合、同意書を登記の添付書類とする必要があります。- 特例有限会社は株式交換や株式移転を行えますか?
いいえ。整備法38条により、特例有限会社には株式交換・株式移転の規定は適用されません。事前に株式会社へ商号変更しておく必要があります。
- 株式交換の効力発生日と株券喪失登録の効力はどちらが優先しますか?
株式交換に伴う株券は、効力発生日に無効となります(会社法219条3項)。ただし喪失登録は形式的に継続し、1年経過時に再発行義務が生じますが、親会社が株券不発行会社なら再発行は省略されます。