株主総会
- 株主総会招集手続省略や期間短縮の同意は書面で残す必要がありますか?
法律上の義務はありません。議事録に「株主全員の同意を得て開催した」と記載すれば足ります。ただし、株主が親族などで普段関与が薄い場合や大企業の子会社など第三者から適法性を確認される可能性がある場合には、同意書を残すことが望ましいです。
- 株主総会招集手続省略と招集期間短縮の違いは何ですか?
招集手続省略→招集通知を一切出さず、株主全員の同意により総会を開催する方法。
招集期間短縮→通知は出すが、法定の1週間に満たないため、株主全員の同意により期間を短縮する方法。- 株主総会の招集通知は、いつまでに出さなければなりませんか?
原則として、非公開会社は、総会日の 1週間前まで(公開会社は2週間雨)までに株主に対して招集通知を発送する必要があります(会社法299条1項)。
- メールによる株主総会手続を実施するには、まず何をすればいいですか?
以下の手順が推奨されます。
1.株主に対し、電磁的方法による通知を希望するかどうかを書面で照会
2.株主から承諾書を取得し、メールアドレスを登録
3.会社としても、株主からの電磁的方法による通知を受け取る旨を承諾
4.電子通知の方法、記録保存、なりすまし対策等を整備- 全株主からメールで招集通知を送ることの同意を得る必要がありますか?
はい、1人でも電磁的方法による通知を承諾していない株主がいれば、その株主には従来どおり書面で通知しなければなりません。全株主分の承諾書の取得を徹底しましょう。



