株主総会
- 株主総会の招集通知は、いつまでに出さなければなりませんか?
原則として、非公開会社は、総会日の 1週間前まで(公開会社は2週間雨)までに株主に対して招集通知を発送する必要があります(会社法299条1項)。
- メールによる株主総会手続を実施するには、まず何をすればいいですか?
以下の手順が推奨されます。
1.株主に対し、電磁的方法による通知を希望するかどうかを書面で照会
2.株主から承諾書を取得し、メールアドレスを登録
3.会社としても、株主からの電磁的方法による通知を受け取る旨を承諾
4.電子通知の方法、記録保存、なりすまし対策等を整備- 全株主からメールで招集通知を送ることの同意を得る必要がありますか?
はい、1人でも電磁的方法による通知を承諾していない株主がいれば、その株主には従来どおり書面で通知しなければなりません。全株主分の承諾書の取得を徹底しましょう。
- 株主からの委任状などもメールで受け取って問題ありませんか?
問題ありませんが、会社が電磁的方法による通知を受け取ることを「事前に承諾している」ことが必要です。あらかじめ通知用のメールアドレスを定め、送信元との本人確認手段(署名付きPDF・登録済みアドレスの使用など)を確保しましょう。
- 株主総会の招集通知をメールで送ることはできますか?
はい、可能です。ただし、株主から事前に承諾を取得する必要があります。