株主総会
- 臨時株主総会の基準日を設ける場合、公告は必要ですか?
はい。臨時株主総会は開催時期が不定のため、基準日を設ける場合には必ず公告によって事前に知らせる必要があります(会社法124条3項)。
- 臨時株主総会の基準日は、定款で一律に「招集日前月末」と決められますか?
適切ではありません。基準日は株主が事前に把握できる「具体的な日付」でなければならず、「招集日前月末」といった相対的な表現は、不意打ちとなる可能性があるため有効性が疑われます。
- 株主総会招集通知の発出はメールでも可能ですか?
会社法上は取締役会設置会社は書面交付が原則です。
株主が同意すれば、メールやWebでの通知も可能です。取締役会非設置会社では口頭通知も認められています。- 株主総会招集手続省略や期間短縮の同意は書面で残す必要がありますか?
法律上の義務はありません。議事録に「株主全員の同意を得て開催した」と記載すれば足ります。ただし、株主が親族などで普段関与が薄い場合や大企業の子会社など第三者から適法性を確認される可能性がある場合には、同意書を残すことが望ましいです。
- 株主総会招集手続省略と招集期間短縮の違いは何ですか?
招集手続省略→招集通知を一切出さず、株主全員の同意により総会を開催する方法。
招集期間短縮→通知は出すが、法定の1週間に満たないため、株主全員の同意により期間を短縮する方法。