株主総会
- 株主総会招集通知、報告事項にも何か書くべきですか?
はい。報告事項であっても、何を報告するのかは記載すべきです。株主が総会の意義を正しく理解するためにも、「報告事項:計算書類の概要説明」など簡潔な説明を添えましょう。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会招集通知に何を書く?記載事項・分量・実務の最適解とは)- 委任状と議決権行使書はどちらを使えばよいのでしょうか?
両方使うことも可能ですが、制度的な位置づけが異なるため、明確に区別して設計すべきです。特に「兼用型」のフォーマットは、意図が不明確になりやすいため注意が必要です。
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(リンク:株主総会招集通知に何を書く?記載事項・分量・実務の最適解とは)- 議決権行使書と招集通知の記載内容にズレがあると問題になりますか?
はい。議決権行使書は招集通知に基づいて判断されるため、記載内容に整合性がない場合、議決の無効や株主からの異議申し立てにつながるおそれがあります。
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(リンク:株主総会招集通知に何を書く?記載事項・分量・実務の最適解とは)- 株主総会の招集通知には、どこまで詳細に議案の内容を書く必要がありますか?
株主が議決権を行使するために必要な情報は、最低限すべて記載すべきです。たとえば「定款変更の件」とだけ書くのではなく、「第○条の変更内容(要点)」まで明記するのが望ましいです。
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(リンク:株主総会招集通知に何を書く?記載事項・分量・実務の最適解とは)- 株主が1人しかいない場合でも、株主提案権は意識する必要がありますか?
いいえ。株主が1人の場合は、提案も決議も同一人物によって行われるため、制度的に提案権の行使を問題にする場面はありません。
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(リンク:書面決議でも株主提案は可能?議案提出権の限界と実務上の誤解)