株主総会
- 株主は、原則としてすべての株主総会決議について議決権を行使できますか?
はい、原則として行使できます。
株主は、特別の利害関係を有する場合であっても、法律に明示の定めがない限り、議決権の行使が制限されることはありません。- 配当基準日から配当支払日まで3か月を超えても大丈夫でしょうか?
会社法124条2項は、基準日から3か月以内に行使される権利に限るとしていますが、配当については、
・基準日から3か月以内に剰余金配当の決議がなされ
・その時点で配当請求権が確定していれば
支払日が3か月を超えても問題ないと解されています。- 基準日を設けるのはなぜですか?
株式が頻繁に売買される会社では、日々株主が入れ替わります。基準日を設けることで、「この日現在の株主に、どの権利を行使させるか」を会社が明確に線引きできるようにするためです。
- 株式買取請求権の通知書には何を記載すればよいですか?
法定事項は「組織再編を行うこと」「相手会社の商号・本店」のみです。
ただし実務上は、株式買取請求の流れや手続方法を説明する補足を記載することが多いです。- 株式買取請求権に関する通知は、株主総会の後に送っても問題ありませんか?
法律上は可能です。効力発生日の20日前までに通知が到達すれば適法です。ただし、株主から「権利行使を妨げられた」と受け止められるリスクがあるため、総会前に通知する方が無難です。



