株主総会
- 基準日後に株式を取得した新株主は、議決権を行使できないのですか?
原則として議決権は行使できませんが、会社が認めれば実質的に議決権行使を許容することもあります。ただし、株主総会招集通知の宛先や委任状の取り扱いには慎重な判断が必要です。
- 「基準日」とは何のために設けられているのですか?
株主総会における議決権の有無を確定させるためです。たとえば「毎年3月31日現在の株主に議決権を与える」と定めておくことで、その日以降に株式を取得した者には原則として議決権が認められません。
- 監査報告書には署名が必要ですか?
はい、署名または記名押印が必要です。電子署名等で代替する場合は、内部的な保管・証明力との整合が取れていることが求められます。
- 監査報告がないと株主総会は無効になりますか?
形式的に監査報告がなくても、総会そのものが自動的に無効になるとは限りませんが、特に会計監査人設置会社では、監査報告の欠如が決算承認の有効性に重大な影響を与える可能性があります。
- 監査役が複数いる場合、監査報告は全員の連名で提出しないといけませんか?
はい、監査役が複数いる場合は「監査役全員の合議による報告」が求められます。個別提出は原則認められません。