株主総会
- 株主が1人しかいない場合でも、株主提案権は意識する必要がありますか?
いいえ。株主が1人の場合は、提案も決議も同一人物によって行われるため、制度的に提案権の行使を問題にする場面はありません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:書面決議でも株主提案は可能?議案提出権の限界と実務上の誤解)- そもそも書面決議と株主提案は両立できない制度なのですか?
実務的には両立困難とされ、株主提案が想定される場面では書面決議は避けるのが一般的です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:書面決議でも株主提案は可能?議案提出権の限界と実務上の誤解)- 株主が書面決議の提案内容に異議を唱えた場合、書面決議は成立しない?
はい。書面決議は株主全員の同意が必要なため、1人でも同意しない株主がいれば成立しません。その場合は株主総会の開催が必要となります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:書面決議でも株主提案は可能?議案提出権の限界と実務上の誤解)- 株主提案権の「8週間前ルール」は、書面決議にも適用されますか?
書面決議には「開催日」が明示されないため、制度的に整合性が取れず、適用が困難です。条文上の明確な定めもありません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:書面決議でも株主提案は可能?議案提出権の限界と実務上の誤解)- 株主総会の書面決議でも、株主提案はできますか?
原理的には否定されていませんが、実務では「株主提案権は書面決議に適用されないもの」として扱われています。提案があった場合は株主総会の開催が推奨されます。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:書面決議でも株主提案は可能?議案提出権の限界と実務上の誤解)