株主総会
- 配当基準日から配当支払日まで3か月を超えても大丈夫でしょうか?
会社法124条2項は、基準日から3か月以内に行使される権利に限るとしていますが、配当については、
・基準日から3か月以内に剰余金配当の決議がなされ
・その時点で配当請求権が確定していれば
支払日が3か月を超えても問題ないと解されています。- 基準日を設けるのはなぜですか?
株式が頻繁に売買される会社では、日々株主が入れ替わります。基準日を設けることで、「この日現在の株主に、どの権利を行使させるか」を会社が明確に線引きできるようにするためです。
- 株式買取請求権の通知書には何を記載すればよいですか?
法定事項は「組織再編を行うこと」「相手会社の商号・本店」のみです。
ただし実務上は、株式買取請求の流れや手続方法を説明する補足を記載することが多いです。- 株式買取請求権に関する通知は、株主総会の後に送っても問題ありませんか?
法律上は可能です。効力発生日の20日前までに通知が到達すれば適法です。ただし、株主から「権利行使を妨げられた」と受け止められるリスクがあるため、総会前に通知する方が無難です。
- 書面決議を選んだ後に株主が提案権を行使したらどうなりますか?
その場合は書面決議ではなく、通常どおり株主総会を招集して提案議案を扱う必要があります。



