よくあるご質問

吸収合併

消滅会社の役員が存続会社の役員に就任している場合、賞与はどう扱われますか?

存続会社の株主総会で決議された報酬枠の範囲内であれば、取締役会決議により支給できます。
消滅会社の役員が存続会社に就任していない場合は、性質上「退職慰労金」とみなされ、株主総会の承認を経る必要があります。

吸収合併で消滅した会社に役員賞与を支払うことは可能ですか?

消滅会社は株主総会を開けないため、消滅会社名義では決議できません。存続会社での決議により、後払いの形で処理することは可能です。

吸収合併のとき株券喪失登録はどう引き継がれますか?

消滅会社で行われていた株券喪失登録は、存続会社に承継されます。形式上は「消滅会社の株券喪失登録」として残りますが、存続会社が処理主体となります。

効力発生日を変更するにはどうすればよいですか?

合併契約や分割契約の変更契約を締結し、必要に応じて株主総会の承認を経て公告します。

許認可が効力発生条件となっている場合において効力発生日までに許認可を取得できなかった場合はどうなりますか?

契約で効力発生日を迎えてしまうと、許認可が未了のまま効力が発生する扱いになり、営業できない事態になります。この場合は契約変更を行って効力発生日を延期する必要があります。

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