よくあるご質問

吸収合併

どの時点の債権者を対象にすればよいですか?

基本的には催告書発送時点で債権を有している者です。弁済期が到来していない場合や、請求書が未発行でも債務が発生していれば債権者とされます。

「知れたる債権者」とは誰のことを指しますか?

資本減少や組織再編などの際に行う債権者保護手続で、個別に催告すべき債権者を指します。法律上は「知れたる債権者」としか書かれていないため、実務では判断が必要になります。

翌年の存続会社の定時総会では、合併直前期の消滅会社の計算書類を扱いますか?

いいえ。翌年においても、消滅会社の直前期の計算書類を承認することはできません。その時点で承認されるのは、合併後の存続会社の事業報告と計算書類です。

存続会社の定時株主総会では、消滅会社の決算を報告するのですか?

いいえ。存続会社の総会で扱うのはあくまで存続会社の事業年度分のみです。合併前の消滅会社の事業報告や計算書類は報告事項には含まれません。

消滅会社の事業報告や計算書類は一切作成しないのですか?

実務上は作成されますが、株主総会で承認されることはありません。承認対象となるのは存続会社の事業年度に関する報告・計算書類です。

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