吸収合併
- 合併公告に効力発生日を載せなかった場合、効力発生日を変更する際に変更公告は不要ですか?
いいえ。合併公告に効力発生日を載せていなくても、効力発生日を変更する場合は必ず変更公告が必要です。
- 組織再編の効力発生日の変更公告はいつまでに出さなければなりませんか?
変更前の効力発生日の前日までに公告する必要があります。公告媒体によって掲載までの所要日数が異なるため、事前確認が必要です。
- 組織再編の効力発生日の変更公告はどのように行いますか?
会社の定款に定めた公告方法に従って行います。電子公告を定めている会社が官報に掲載するのは誤りです。
- 組織再編における効力発生日の変更は可能ですか?
はい。関係会社の代表者の合意と、取締役会など業務執行機関の決議により変更できます。ただし、効力発生日を迎える前日までに変更公告をする必要があります。
- 効力発生日までに必要な手続を終えられなかった場合どうなりますか?
その組織再編の効力は発生せず、これまでの手続は無効となります。