吸収合併
- 合併公告に記載する計算書類は、どの決算期のものを用いるのですか?
公告日が決算取締役会の翌日以降であれば直近の決算期のもの、取締役会当日以前であれば1年前の決算期のものを用います。
- 会計監査人設置会社では、計算書類はいつ確定しますか?
会計監査人が無限定適正意見を付した場合、決算取締役会で承認された時点で計算書類が確定します(会社法436条3項、439条)。
公告日が決算取締役会の翌日以降であれば直近の決算期のもの、取締役会当日以前であれば1年前の決算期のものを用います。
会計監査人が無限定適正意見を付した場合、決算取締役会で承認された時点で計算書類が確定します(会社法436条3項、439条)。
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