吸収合併
- 株主総会決議の前に通知する場合でも、公告で代替できますか?
はい。条文上は「承認を受けた場合」と過去形で記載されていますが、学説・実務上は決議の前後を問わず公告代替が可能と解されています。
- 株式買取請求に関する通知は必ず個別通知しなければなりませんか?
会社法797条4項により、一定の場合には公告で代替することができます。具体的には、①存続会社が公開会社である場合、②株主総会で合併契約等が承認された場合です。
- 有価証券報告書は株主総会前に提出できますか?
はい。2009年12月31日以後終了する事業年度から、定時株主総会前の提出が可能になっています。
ただし、実際に株主総会前に提出する会社は少数にとどまります。そのため、公告時には有価証券報告書の提出状況を必ず確認し、不提出であればBS要旨を公告に併載する必要があります。- 上場会社は決算公告義務が免除されているのに、なぜ合併公告にBS要旨が必要なのですか?
上場会社は会社法440条4項により決算公告義務は免除されていますが、決算取締役会の承認から株主総会の開催日までの間は有価証券報告書が未提出の状態になります。この期間に合併公告を行う場合は、公告と併せてBS要旨を掲載する必要があります。
- 大会社の場合、BS要旨の公告だけで足りますか?
足りません。大会社は損益計算書(PL)の要旨も公告する必要があるため、BS要旨とPL要旨の双方を公告しなければなりません。