吸収合併
- 三角合併の登記は複雑ですか?
理屈の上では特殊なスキームですが、実際の登記申請は合併登記と増資登記の組み合わせにすぎません。ただし、管轄が分かれる場合は処理に時間を要する点に注意が必要です。
- 三角合併において、合併効力発生日と増資効力発生日を同日にしても問題ありませんか?
問題ありません。登記書類だけでは両者の関係が見えにくいですが、同日付で申請し、必要に応じて委任状や議事録に条件成就の旨を明記することで対応可能です。
- 三角合併においては子会社が親会社株式を保有できるのはなぜですか?
社法135条1項では子会社による親会社株式の取得を禁止していますが、会社法800条により「合併対価として利用する場合」に限り例外的に認められています。
- 三角合併とは何ですか?
通常の合併では存続会社の株式を消滅会社株主に交付しますが、三角合併では存続会社の親会社株式を交付します。親会社・子会社・消滅会社の3社が関与することから「三角合併」と呼ばれます。
- 株式買取請求に関する株主への通知に代えて公告できますか?
はい。公告で代えることが可能です。実務では合併公告と兼ねることが多く、その場合「公告します」といった文言を入れると通知公告を兼ねる取扱いとなります。