よくあるご質問

吸収合併

合併手続きにおいて、公告を出した後に取締役会承認を行っても大丈夫ですか?

はい。公告と承認の前後関係は問われません。重要なのは、効力発生日までに必要な承認が完了していることです。

合併契約は必ず取締役会決議の後に締結しなければなりませんか?

いいえ。会社法上、契約締結と承認決議の順序は定められていません。効力発生日までに承認が完了していれば問題ありません。

合併登記をしたのに、新本店の履歴事項全部証明書に合併の履歴が載らないのはなぜですか?

新本店管轄に移記されるのは「現に効力を有する事項」のみであり、過去の効力を失った事項(合併や旧商号)は登記されません。履歴を確認するには、旧本店管轄の閉鎖事項証明書を取得する必要があります。

申請人(会社)の本店所在地は申請時点の住所を記載しなければなりませんか?

原則は申請時点の最新の本店所在地を記載します。ただし、吸収合併と管轄外本店移転を同日に行う場合など、特殊なケースでは便宜的に旧本店所在地を申請人表示に用いる実務運用があります。

吸収合併と管轄外への本店移転を同日に行う場合、登記は一括申請できますか?

できません。吸収合併と管轄外本店移転は、それぞれ独立した経由同時申請の仕組みがあるため、混在させると手続順序が破綻します。必ず系統ごとに分けて申請する必要があります。

会社法人登記(商業登記)の

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