吸収分割
- 定款で公告方法が「新聞」となっているのに、官報に掲載してしまったらどうなりますか?
定款違反の公告となり、法務局からの補正や手続不備の指摘を受ける可能性があります。公告媒体は時期によってはキャンセルが難しいため、実務上は再度正しい媒体で公告を行う必要があります。
- 決算公告と会社分割公告は、同時に公告すれば官報で足りますか?
はい。決算公告と吸収分割公告を同時に掲載する場合、官報公告で足ります。ただし、別々に公告する場合は、それぞれ定款で定めた公告方法(新聞・官報)に従う必要があります。
- 合同会社の吸収分割において添付書類として何が必要ですか?
典型的には以下のものが必要です。
・吸収分割契約書
・合同会社の総社員の同意書(業務執行社員決定書で足りる場合あり)
・株式会社の株主総会議事録+株主リスト
・官報公告、個別催告書面、債権者異議なし証明書(双方)
・委任状(合同会社)など※ 登記事項証明書・印鑑証明書は会社法人等番号を記載すれば省略可能です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:合同会社の組織再編における吸収分割の実務)- 合同会社の吸収分割契約書には誰が署名しますか?
実務上は合同会社の職務執行者が署名することが多いですが、代表社員が株式会社である場合には、その代表取締役が署名するとの見解もあります。
登記上は、職務執行者が署名した吸収分割契約書で登記は受理されることが確認できています。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:合同会社の組織再編における吸収分割の実務)- 合同会社の吸収分割契約書にはどのような事項を記載するのですか?
会社法760条により、社員の氏名・住所、無限責任社員か有限責任社員かの区別、出資の価額を記載する必要があります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:合同会社の組織再編における吸収分割の実務)