よくあるご質問

すべてのよくある質問

株主に安心してもらうため、会社独自で証明書を発行しても良いですか?

はい。任意の証明書を作成して株主に交付することは可能です。文面は「株券は発行していないが、株主名簿に記録があること」を確認する通知形式にすると誤解を防げます。

株主から「株券不所持受理通知」を求められた場合、発行しなければならないですか?

いいえ。株券不発行が原則となった現在、株券不所持の手続は不要です。そのため「株券不所持受理通知」を発行する必要はありません。

株券不発行会社では、株主が株主であることを証明する書面はありますか?

会社法上は「株主名簿記載事項証明書」を請求できます。
ただし、これは株券に代わる完全な証明書ではなく、株主名簿の記載内容を会社が証明したものです。

定款に基準日を規定していれば公告は不要ですか?

定款に「基準日」と「株主が行使できる権利の内容」の両方が定められている場合には公告は不要です。
ただし、基準日だけを定めても、権利内容の定めがなければ公告を省略することはできないと解されます。

基準日を定めた場合、公告は必ず必要ですか?

原則として必要です。基準日の2週間前までに公告方法に従い「基準日」と「基準日株主の権利内容」を公告しなければなりません。
ただし、定款に基準日を定めた場合は、公告は不要です。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから