よくあるご質問

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種類株式の内容として定款に「参加・非参加」「累積・非累積」の規定を記載し忘れた場合はどうなりますか?

この場合、「累積・非参加」と解されます。つまり、未払分は翌年度以降に繰り越されますが、追加配当には参加できません。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:種類株式における参加・非参加、累積・非累積の仕組みと実務上の取扱い

配当優先株式の「累積型」と「非累積型」の違いは何ですか?

累積型は、未払の優先配当を翌年度以降に繰り越して受け取れます。非累積型は、その年度に支払われなかった優先配当は切り捨てとなります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:種類株式における参加・非参加、累積・非累積の仕組みと実務上の取扱い

配当優先株式の「参加型」と「非参加型」の違いは何ですか?

参加型は、優先配当を受け取った後、普通株主と同様に残余の配当に参加できます。非参加型は、優先配当分のみを受け取り、それ以上の配当には加わりません。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:種類株式における参加・非参加、累積・非累積の仕組みと実務上の取扱い

取締役の死亡により最低員数を欠いた場合は?

設立後であれば、最低員数を欠いても死亡による変更登記は可能です。
設立手続中の場合は最低員数を満たすよう追加選任が必要です。

設立時取締役が設立手続中に死亡した場合はどうなりますか?

就任承諾前であれば就任していないため登記不要です。
就任承諾後の場合は死亡を証する書面等を添付し、場合によっては追加選任が必要になります。

会社法人登記(商業登記)の

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