よくあるご質問

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払込期間中に複数回の払込みがある場合、株主名簿に記載する「取得日」と登記簿の変更日は一致しますか?

全部の払込み後に、払込期間末日を変更日としてまとめて申請する方法を選んだ場合は、登記簿の変更日と実際の払込日(取得日)がずれることになります。
一方で、払込みの都度、変更登記を申請する、または、全部の払込み後に、払込みごとに登記事項を分けて申請する方法を選んだ場合は、一致します。

払込期間中に複数回の払込みがある場合、払込みの都度、変更登記を申請すると登録免許税に違いはありますか?

はい。登録免許税は「資本増加額×1000分の7(最低3万円)」です。分けて登記すると最低税額が重なり、結果的にコストが高くなることがあります。

払込期間中に複数回の払込みがある場合、登記日はどうなりますか?

実務上は3つの方法が認められています。

1.払込みの都度、変更登記を申請する。
2.全部の払込み後に、払込みごとに登記事項を分けて申請する。
3.全部の払込み後に、払込期間末日を変更日としてまとめて申請する。

任意に発行する証明書の文面はどうすれば良いですか?

「株券は発行していない」「現時点で株主名簿に記録されている株式数」を記載し、代表取締役印を押す形式が一般的です。株式所有の直接証明ではなく、株主名簿の記録内容を確認する通知として位置づけるのが適切です。

株券を発行しなければならなかった時期に発行していなかったら違法ですか?

会社法で株券不発行が原則とされたのは、株券を実際に発行していない会社が多数存在したからです。現在は株券不発行が適法とされているため、過去に株券を発行していなかったこと自体が直ちに違法となるわけではありません。

会社法人登記(商業登記)の

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