すべてのよくある質問
- 増資と減資を同じ株主総会で決議することは可能ですか?
現金出資であれば可能です。
外国会社株式などを現物出資の場合は資本金増加額が確定せず、減資公告に必要な金額を決定できないため、実務的は、条件付減資公告を行うなど工夫が必要となります。- 現物出資の場合でも、検査役の調査は必ず必要ですか?
必ずしも必要ではありません。財産価額が500万円以下、発行株式数が発行済株式総数の10分の1以下、または弁護士等の証明を受けた場合には省略できます。ただし、既存株主との出資比率の関係で利用が難しい場合も多いです。
- 外国会社株式を現物出資する場合、資本金の額はどのように決まりますか?
会計基準に従って簿価または時価で計上されます。特に時価計上の場合は、株価や為替レートにより変動するため、決議時点で正確な額を確定できないことがあります。
- 未成年・成年後見・破産、ケース別の取締役登記の必要書類を教えてください
・成年後見開始 成年後見登記事項証明書 を添付
・破産手続開始 破産手続開始決定書の謄本 を添付
・未成年者 印鑑証明書 を添付といった具合に、登記原因ごとに必要書類が異なります。退任登記の「原因」については「資格喪失」ではなく 「退任」 と記載するのが実務上の正しい取り扱いです。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説)- 取締役の欠格事由には現在どのようなものがありますか?
現行会社法331条で定められている主な欠格事由は次のとおりです。
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わってから2年を経過していない者
・会社法違反など特定の罪で罰金刑を受けてから2年を経過していない者これらに該当する場合は取締役になれません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説)