よくあるご質問

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株式の譲渡禁止(特定の相手にしか譲渡できない等)はできますか?

できません。譲渡制限は承認機関の承認を要する制度であり、譲渡を完全に禁止することは認められていません。

譲渡制限株式は一部の株式にだけ設定できますか?

はい。会社法上、一部の株式にのみ譲渡制限を設けることができます。その場合、制限を受けない株式が存在すると「公開会社」となりますので注意が必要です。

株式の譲渡制限は、必ず取締役会または株主総会の承認が必要ですか?

原則として、取締役会設置会社では取締役会、非設置会社では株主総会が承認機関です。
ただし、定款でこれを変更し、株主総会や取締役全員一致、代表取締役の決定などを承認機関とすることも可能です。

募集株式が一部失権した場合、決議は無効になりますか?

いいえ。募集事項の決議自体は適法に行われているため、失権株が出ても決議そのものが無効になることはありません。

「増資の日」はいつと考えるべきですか?

会社法209条は「株主となる日」を定めていますが、「資本金増加の日」について明記はありません。実務上は 株主となった日=資本金増加の日 と整理されています。

会社法人登記(商業登記)の

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