よくあるご質問

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会計監査人設置会社では、計算書類はいつ確定しますか?

会計監査人が無限定適正意見を付した場合、決算取締役会で承認された時点で計算書類が確定します(会社法436条3項、439条)。

吸収分割契約書には何を記載すべきですか?

承継資産として持分を記載するだけでなく、法務局の指導により「持分が譲渡される日」を明示することが求められています。効力発生日に承継することが当然ですが、実務上は日付の記載が必要とされています。

合同会社の会社分割の場合、持分譲渡契約書は別途必要ですか?

別途作成は不要です。吸収分割契約書自体が持分譲渡契約の役割を兼ねるため、それで足ります。

会社分割で合同会社の持分を承継できますか?

はい、可能です。ただし、分割契約だけでは承継が完結せず、合同会社側での手続(定款変更・持分譲渡合意・代表社員変更登記など)が必要です。

円建てで決議した場合、為替リスクはどう扱いますか?

為替変動により資本金額を下回らないよう、多めに送金する必要があります。余剰分は資本準備金に組み入れるため、その旨を募集事項の決議に盛り込む必要があります。

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