すべてのよくある質問
- 株式移転の際、新株予約権を必ず承継しなければならないのですか?
「承継」が必須ではなく既存の新株予約権を「消滅」させることも可能です。
完全子会社の新株予約権が残ると 100%親子関係が崩れる ため、「承継」または「消滅」のいずれかの手続をとる必要はあります。- 行使請求書の日付と払込み証明の日付が一致していなくても問題ありませんか?
問題ありません。行使請求より前に払込みをしたとしても、行使日としては「行使請求書の日付=意思表示が確定した日」となります。
つまり、この場合、行使日は、払込日でなく行使請求書の日付になります。
なお、行使請求だけ先にして、払込みを後日しても問題ありません。
この場合、「行使日」は払込みが完了した日となります。
行使請求日が行使日になるのではなく、請求と払込みが揃った日が行使日になる点に注意してください。- 「新株予約権を行使する日」とは何を指しますか?
会社法コンメンタールによれば「新株予約権者が行使の意思表示をし、かつ払込みを行った日」です。したがって、払込みだけ、請求だけでは行使は成立しません。
- 新株予約権行使に係る払込みが行使請求よりも先になされることはありますか?
実務上よくあります。例えば、行使請求書の日付が12月10日、払込みが12月3日といったケースです。
払込みが先でも、行使日としては両方が揃った日(12月10日)が記録されます。- 新株予約権を行使するには、どのような手続が必要ですか?
原則として「行使請求書の提出」と「払込み」の両方が必要です。会社法280条により、行使内容・行使日を明らかにして行います。