よくあるご質問

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株主総会決議の前に通知する場合でも、公告で代替できますか?

はい。条文上は「承認を受けた場合」と過去形で記載されていますが、学説・実務上は決議の前後を問わず公告代替が可能と解されています。

株式買取請求に関する通知は必ず個別通知しなければなりませんか?

会社法797条4項により、一定の場合には公告で代替することができます。具体的には、①存続会社が公開会社である場合、②株主総会で合併契約等が承認された場合です。

株主総会招集通知の発出はメールでも可能ですか?

会社法上は取締役会設置会社は書面交付が原則です。
株主が同意すれば、メールやWebでの通知も可能です。取締役会非設置会社では口頭通知も認められています。

株主総会招集手続省略や期間短縮の同意は書面で残す必要がありますか?

法律上の義務はありません。議事録に「株主全員の同意を得て開催した」と記載すれば足ります。ただし、株主が親族などで普段関与が薄い場合や大企業の子会社など第三者から適法性を確認される可能性がある場合には、同意書を残すことが望ましいです。

株主総会招集手続省略と招集期間短縮の違いは何ですか?

招集手続省略→招集通知を一切出さず、株主全員の同意により総会を開催する方法。
招集期間短縮→通知は出すが、法定の1週間に満たないため、株主全員の同意により期間を短縮する方法。

会社法人登記(商業登記)の

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