よくあるご質問

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定款で「通知を不要」と定めている場合でも、特定株主からの株式取得の際は必ず通知が必要ですか?

会社法164条1項に基づき、定款に「通知不要」との規定があれば、特定株主への事前通知は省略できます。ただし、その場合でも株主総会決議は必須です。

特定の株主から優先株式だけを取得する場合、株主総会の決議はどうなりますか?

「特定の株主から取得する」場合には株主総会の特別決議が必要となります。さらに、当該特定株主は議決権を行使できず、他の株主3分の2以上の賛成が必要です。

種類株式を発行している会社が自己株式を取得する場合、種類株主総会は必要ですか?

必要ありません。会社法322条など種類株主総会が要件となる規定には自己株式取得が列挙されていないためです。
議決権のない優先株式が取得対象となっても、決議権限は他の種類株主ではなく、通常の株主総会で決定されます。

会社によっては株券発行のままがよいケースはありますか?

・株主名簿の管理に不安がある
・外部株主が相当数いる
・外国人(外国会社)株主がいる(100%を除く)
場合は、株券不発行会社へ移行せず現状のままでもよいかと思います。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株券不発行会社への移行で注意すべきリスクと判断ポイント

株券発行会社と株券不発行会社で、名義書換の請求方法は違いますか?

発行会社は、買主が株券を添付して単独請求可で、
不発行会社は、売主・買主の共同請求が必要です。

なお、株主であることの証明は、発行会社は株券で行い
不発行会社、株主名簿記載事項証明書で証明します。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株券不発行会社への移行で注意すべきリスクと判断ポイント

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