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転換社債型新株予約権付社債の発行時に資本金は増えますか?

発行時に会社へ入るのは「社債の払込金」であり、資本金は増加しません。実際に資本金が増えるのは、新株予約権が行使されて社債が株式に転換された時点です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:転換社債型新株予約権付社債の発行手続と登記実務

転換社債型新株予約権付社債と通常の社債は何が違いますか?

通常の社債は償還によって元本が返済される「借入」にすぎません。これに対し、転換社債型新株予約権付社債は、将来的に社債を株式に転換できる仕組みが付いており、資本性資金としての側面を持ちます。資金調達と資本強化を同時に実現できる点が特徴です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:転換社債型新株予約権付社債の発行手続と登記実務

同一事項について、322条と拒否権の双方で種類株主総会が必要となる場合は、2回開催が必要ですか?

いいえ。株主保護の趣旨はいずれも同じですから、1回の種類株主総会で足ります。

株式併合を行う場合、322条を排除して拒否権を付けると何が変わりますか?

どちらの場合も最終的に種類株主総会が必要となりますが、株式買取請求権の有無が異なります。

322条を排除しない場合→種類株主総会は必要、株式買取請求権はなし。
322条を排除して拒否権を付した場合→種類株主総会は必要、株式買取請求権はあり。

種類株主総会を322条で排除したうえで拒否権を付けることは可能ですか?

可能です。ただし322条の種類株主総会は「全部排除」か「全く排除しない」かの二択であり、一部のみを排除することはできません。そのため、一度すべてを排除したうえで、定款に拒否権を定めることで調整します。

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