すべてのよくある質問
- 取得条項付株式の取得手続で登記に必要な添付書類は何ですか?
基本は以下のとおりです。
・取締役会議事録(取得日を決定した場合)
・取得事由発生を証する書面(ただし不要と整理されるケースもあり、代表取締役の上申書で代替できることもある)
・株券発行会社の場合:株券提供公告証明書、未発行なら株主名簿など法務局によって取扱いが異なるため、事前相談が必須です。
- 取得条項付株式の取得手続において、通知は事前か事後かどちらが必要ですか?
イ型(一定の事由発生) → 事後通知で足ります。
ロ型(会社が別途定める日) → 2週間前までの事前通知が必要です。もっとも、「いつでも」とするイ型の条項でも、株主保護の観点から取締役会で取得日を決定し、その後速やかに通知するのが一般的運用です。
- 「令和●年●月●日以降いつでも」とする取得条項は有効ですか?
有効とされています。商業登記全書でも例示されており、株主全員の同意を得て定款変更するため、株主に不利益な条件であっても容認されると解されています。
ただし、表現によっては「会社が恣意的にいつでも取得できる」と誤解される恐れがあるため、取締役会で取得日を決定し議事録に残すなどの補強が望まれます。- 住所変更登記をすでに済ませているのに、重任登記が遅れた場合はどうすればいいですか?
そのまま移転後の住所で重任登記を申請します。住所移転登記の抹消は不要です。
ただし、管轄法務局によって取扱いが異なる可能性もあるため、事前照会をおねがいいたします。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の住所変更登記と、遡る重任登記の関係)- 重任登記を失念、代表取締役の住所変更登記が入っているが重任日時点では旧住所だった場合、旧住所で登記する必要はありますか?
ありません。登記は申請時点の最新の住所を基準とするため、旧住所に戻して登記する必要はありません。
ただし、管轄法務局によって取扱いが異なる可能性もあるため、事前照会をお願いいたします。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の住所変更登記と、遡る重任登記の関係)