すべてのよくある質問
- 金銭債権の現物出資で弁済期が到来していない金銭債権でも登記できますか?
はい。弁護士・会計士・税理士などの専門家による証明書を添付する場合には、弁済期の有無にかかわらず登記は受理されます。
- 金銭債権を現物出資するとき、必ず弁済期が到来していなければならないのですか?
いいえ。会計帳簿を添付する場合には「弁済期が到来していることを証明する必要はない」とされています。添付書類から弁済期が未到来であることが明らかな場合を除き、登記は受理される扱いとなっています。
- 資本金はどの金額を基準にしますか?
「払込金額」ではなく「実際に払い込まれた額」。現物出資では簿価ベースの場合もあります。
- 払込額を超える金額を振り込まれた場合はどうする?
多い分には問題ありません。
決議で「超過分は資本準備金」等の扱いを定めておくと安全です。- 取得条項を使うより、株式の「種類変更」で対応した方が良いのでは?
実務上も、種類変更で代替できる場面はあります。ただし、種類変更は株主全員の同意が必要となるため、同意が得にくい場合は現実的ではありません。
取得条項は、事前に定款で定めておけば多数決で手続を進められるため、場面によっては有効な選択肢となります。