よくあるご質問

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資本金に加えて資本準備金の減少も行うのはなぜですか?

もともと減資は、大会社判定や外形標準課税の回避を目的として行われることが多かったのですが、平成の税制改正により判定基準が「資本金」だけでなく「資本準備金」も対象になったため、資本金減少の際は、準備金の減少も検討されるようになっています。

減資と資本準備金の減少はどう違うのですか?

減資は資本金を減らす手続きで、登記が必要です。これに対して資本準備金の減少は、準備金を減らすもので登記は不要です。債権者保護手続きの要否も異なり、欠損填補の場合は省略できるケースもあります。

監査役が欠員のままでも定時株主総会は開けますか?

開催自体は形式的には可能ですが、監査報告がなければ計算書類を総会に提出できません。
そのため、計算書類の承認決議を適法に行うことができず、後任監査役を選任した後に改めて株主総会を開く必要があります。

書面決議では特定株主からの売主追加請求権をどのように扱うのですか?

会社法施行規則28条・29条は「株主総会開催」を前提として規定されており、書面決議にそのまま適用できる明文はありません。したがって、書面決議での運用は極めて不確実です。

特定株主からの売主追加請求権とは何ですか?

会社が「特定株主から株式を取得する」と決議する場合、他の株主も「自分の株式も取得してほしい」と請求できる権利のことです。

会社法人登記(商業登記)の

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