よくあるご質問

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設立時の定款附則は削除できますか?

実務では削除の定款変更が広く行われています。
ただし削除しても「設立時にこうであった」という事実が消えるわけではなく、形式上の表示をなくすにすぎません。

資本準備金と利益準備金を両方減らすとき、どちらを残すべきですか?

実務では、配当原資の確保を考えると利益準備金を多く減らし、資本準備金を残す方が望ましいとされています。

定時株主総会で決議する場合、公告には注意が必要ですか?

はい。定時株主総会の後に債権者保護手続きを開始する場合は、総会翌日以降に決算公告を行う必要があります。総会前から開始している場合は前期の決算公告扱いとなります。

資本準備金を減らすとき、債権者保護手続きは必ず必要ですか?

いいえ。欠損填補のために行う場合には債権者保護手続きは不要です。それ以外の目的で減少させる場合には必要となります。

準備金を全額取り崩してしまってもいいのですか?

実務上は資本金の4分の1にあたる積立限度額を準備金として残すのが一般的です。将来配当を行うときに、再び準備金の積立てが必要になるためです。

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