よくあるご質問

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定款に基準日を規定していれば公告は不要ですか?

定款に「基準日」と「株主が行使できる権利の内容」の両方が定められている場合には公告は不要です。
ただし、基準日だけを定めても、権利内容の定めがなければ公告を省略することはできないと解されます。

基準日を定めた場合、公告は必ず必要ですか?

原則として必要です。基準日の2週間前までに公告方法に従い「基準日」と「基準日株主の権利内容」を公告しなければなりません。
ただし、定款に基準日を定めた場合は、公告は不要です。

株式分割をする場合、必ず基準日を設けなければなりませんか?

はい。会社法124条により、株式分割では基準日の設定が必須とされています。

株式の取得日が分からないときはどうすればよいですか?

会社に調査を依頼する必要があります。やむを得ず取得日の記載を欠いた株主名簿を提出することもありますが、登記官によっては補正を求められる場合があります。

株主名簿に記載すべき「株式の取得日」は、売買契約の日ですか?

いいえ。株式の取得日は、売買契約日ではなく 会社に名義書換請求をした日 とされています。所有権移転日とずれる場合があるため注意が必要です。

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