よくあるご質問

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合併契約の承認は契約締結後でなければできないのですか?

会社法上、契約締結前の承認を明文で禁止する規定はありません。もっとも、株主や債権者に開示する契約内容は確定している必要があり、通常は取締役会で承認済みであることが前提です。

商号変更登記と吸収分割登記は同日に申請できますか?

可能とされています。効力発生に条件を付けることは通常の手法であり、効力発生日に商号変更登記と吸収分割登記を連件で申請することもできます。

特例有限会社に決算公告義務はありますか?

通常はありませんが、吸収分割の公告・債権者催告の際には、最終の貸借対照表の要旨を公告に併載する必要があります。

特例有限会社は吸収分割の承継会社になれますか?

そのままではできませんが、効力発生日までに株式会社へ商号変更することを条件に、契約・公告・債権者保護手続を進めることができます。

主務官庁の監督下にある法人の場合も附則を削除できますか?

必ずしも削除できるとは限りません。監督官庁が「削除不可」と指導する場合もあり、取扱いが統一されていないのが実情です。

会社法人登記(商業登記)の

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