よくあるご質問

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みなし解散通知、事業継続届出ではなく登記をすれば解散は避けられますか?

はい。届出をしなくても、公告期間中に登記申請をすれば休眠会社として解散させられることはありません。

みなし解散、官報公告後の個別通知が届かなかった場合はどうなりますか?

通知が届かなくても、公告日から2か月以内に届出がなければ解散とみなされます。通知はあくまでお知らせにすぎず、届出期間には影響しません。

休眠会社の基準は役員変更登記だけですか?

いいえ。基準は「最後の登記から12年以上経過していること」です。役員変更以外の登記(本店移転、増資など)を行っていれば休眠会社には該当しません。

休眠解散とは何ですか?

法務局が職権で行う「休眠会社のみなし解散」のことを指します。最後の登記から12年以上経過している会社は、官報公告後2か月以内に届出や登記を行わないと、自動的に解散したものとみなされます。

契約内容が確定していないまま承認決議をした場合、効力はどうなりますか?

法的な効力を持つ承認決議とは評価できず、実質的には方針確認にとどまります。後日、正式な承認決議を行う必要があります。

会社法人登記(商業登記)の

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