すべてのよくある質問
- 日本にある中国大使館で宣誓供述書を作成・認証してもらうことはできますか?
できません。
中国大使館は、原則として領事認証業務を行う機関であり、日本法務局提出用の宣誓供述書を新たに作成・認証する業務は取り扱っていません。書式の問題ではなく、制度上の取扱いによるものです。- 合併手続きにおいて、公告を出した後に取締役会承認を行っても大丈夫ですか?
はい。公告と承認の前後関係は問われません。重要なのは、効力発生日までに必要な承認が完了していることです。
- 合併契約は必ず取締役会決議の後に締結しなければなりませんか?
いいえ。会社法上、契約締結と承認決議の順序は定められていません。効力発生日までに承認が完了していれば問題ありません。
- 代表取締役の予選とは何ですか?
将来の一定時点で効力を生じさせることを前提に、あらかじめ代表取締役を選定する決議をいいます。条件付決議の一種と理解されています。
- 合同会社の職務執行者変更登記は「代表社員変更」として申請することもできますか?
理論上は可能な場合があります。
特に、「Aの後任としてBを選任する」と議事録に明示されている場合は、代表社員変更登記として処理する考え方があります。
ただし、実務上は、職務執行者辞任、職務執行者就任という方式で申請されるケースが多い傾向です。
どちらの方式を採るかは、
・登記前後の員数
・議事録の文言
・管轄法務局の運用
を踏まえて判断する必要があります。



