すべてのよくある質問
- 株主提案権とは何ですか?
株主が株主総会の目的事項に自らの議案を追加できる権利です。会社法303条に規定されており、株主総会日の8週間前までに請求する必要があります。
- 期限付決議、合理的期間を超えるとどうなりますか?
登記申請の場面では、登記官から補正や却下を求められるリスクがあります。合理的理由を説明できるよう議事録に記載しておくことが望ましいです。
- 期限付決議、安全に手続を進めるための工夫はありますか?
定例の株主総会や取締役会で「ついでに決議する」ことは合理的理由とされやすいです。また、議事録に「正式な決議は改めて行う」旨を補足することも有効です。
- 本店移転のような決議を数か月前に行っても大丈夫ですか?
本店移転は準備に時間を要するため、数か月前の期限付決議でも合理的と評価される余地があります。実際、3か月前に行った決議に基づく登記が受理された例もあります。
- 取締役会や株主総会で決議に期限を付けることはできますか?
はい、可能です。ただし条件や期限は無制限に認められるわけではなく、合理的な範囲である必要があります。
合理的な期間はどのくらいか、明確な法的基準はありませんが、実務的には、株主総会決議なら次回の定時総会まで(最長で約1年)、取締役会決議なら次回の取締役会まで(3か月程度)が一つの目安とされています。



