すべてのよくある質問
- 外貨で増資の払込をしても登記は可能ですか?
はい。会社計算規則第14条で外貨による払込が想定されており、払込日(払込期日または払込期間中の払込日)の為替レートで円換算した額が資本金に算入されます。
- 株式の譲渡承認機関に種類株主総会を選ぶことは可能ですか?
はい。種類株主総会を承認機関とすることも可能です。この場合、特別利害関係が生じにくいため、代表取締役自身が承認する方式より合理的な場合があります。
- 株式の譲渡禁止(特定の相手にしか譲渡できない等)はできますか?
できません。譲渡制限は承認機関の承認を要する制度であり、譲渡を完全に禁止することは認められていません。
- 譲渡制限株式は一部の株式にだけ設定できますか?
はい。会社法上、一部の株式にのみ譲渡制限を設けることができます。その場合、制限を受けない株式が存在すると「公開会社」となりますので注意が必要です。
- 株式の譲渡制限は、必ず取締役会または株主総会の承認が必要ですか?
原則として、取締役会設置会社では取締役会、非設置会社では株主総会が承認機関です。
ただし、定款でこれを変更し、株主総会や取締役全員一致、代表取締役の決定などを承認機関とすることも可能です。