よくあるご質問

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大会社の場合、BS要旨の公告だけで足りますか?

足りません。大会社は損益計算書(PL)の要旨も公告する必要があるため、BS要旨とPL要旨の双方を公告しなければなりません。

合併公告に記載する計算書類は、どの決算期のものを用いるのですか?

公告日が決算取締役会の翌日以降であれば直近の決算期のもの、取締役会当日以前であれば1年前の決算期のものを用います。

会計監査人設置会社では、計算書類はいつ確定しますか?

会計監査人が無限定適正意見を付した場合、決算取締役会で承認された時点で計算書類が確定します(会社法436条3項、439条)。

吸収分割契約書には何を記載すべきですか?

承継資産として持分を記載するだけでなく、法務局の指導により「持分が譲渡される日」を明示することが求められています。効力発生日に承継することが当然ですが、実務上は日付の記載が必要とされています。

合同会社の会社分割の場合、持分譲渡契約書は別途必要ですか?

別途作成は不要です。吸収分割契約書自体が持分譲渡契約の役割を兼ねるため、それで足ります。

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