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株主総会招集手続省略や期間短縮の同意は書面で残す必要がありますか?

法律上の義務はありません。議事録に「株主全員の同意を得て開催した」と記載すれば足ります。ただし、株主が親族などで普段関与が薄い場合や大企業の子会社など第三者から適法性を確認される可能性がある場合には、同意書を残すことが望ましいです。

株主総会招集手続省略と招集期間短縮の違いは何ですか?

招集手続省略→招集通知を一切出さず、株主全員の同意により総会を開催する方法。
招集期間短縮→通知は出すが、法定の1週間に満たないため、株主全員の同意により期間を短縮する方法。

株主総会の招集通知は、いつまでに出さなければなりませんか?

原則として、非公開会社は、総会日の 1週間前まで(公開会社は2週間雨)までに株主に対して招集通知を発送する必要があります(会社法299条1項)。

合同会社の吸収分割において添付書類として何が必要ですか?

典型的には以下のものが必要です。

・吸収分割契約書
・合同会社の総社員の同意書(業務執行社員決定書で足りる場合あり)
・株式会社の株主総会議事録+株主リスト
・官報公告、個別催告書面、債権者異議なし証明書(双方)
・委任状(合同会社)など

※ 登記事項証明書・印鑑証明書は会社法人等番号を記載すれば省略可能です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:合同会社の組織再編における吸収分割の実務

合同会社の吸収分割契約書には誰が署名しますか?

実務上は合同会社の職務執行者が署名することが多いですが、代表社員が株式会社である場合には、その代表取締役が署名するとの見解もあります。
登記上は、職務執行者が署名した吸収分割契約書で登記は受理されることが確認できています。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:合同会社の組織再編における吸収分割の実務

会社法人登記(商業登記)の

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