よくあるご質問

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株式買取請求権の通知はどのような方法で行うのが一般的ですか?

招集通知と同封するのが一般的です。株主数が多く「目立たせたくない」場合は、公告方式で対応するケースもあります。

株主総会で賛成した株主にも株式買取請求権の通知は必要ですか?

はい。決議に賛成した株主は請求権を行使できませんが、それでも通知自体は必要です。例外は「全員賛成」の場合で、この場合に限り通知不要となります。

株式買取請求権に関する通知は、株主総会の後に送っても問題ありませんか?

法律上は可能です。効力発生日の20日前までに通知が到達すれば適法です。ただし、株主から「権利行使を妨げられた」と受け止められるリスクがあるため、総会前に通知する方が無難です。

外国会社の決算公告はどのように行えばよいですか?

会社法819条に基づき、「貸借対照表に相当するもの」を公告する必要があります。電子公告を選択する場合は、要旨公告+フルデータを一定期間公開する方法が認められています。

なぜ外国会社には電子公告調査義務がないのですか?

外国会社は会社法2条にいう「会社」に含まれず、決算公告以外の公告義務も負っていません。立法趣旨としても、電子公告調査を課す対象外とされています。

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