よくあるご質問

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書面決議の同意書は監査役も必要ですか?

監査役には同意書は不要です。ただし業務監査権限を持つ監査役の「異議はない旨の確認書」を別途作成するケースが多いです。

書面決議の同意書は書面でなくても構いませんか?

電子メールなど電磁的方法も可能です。ただし、その記録を保存する必要があります。

書面決議の同意書は1枚に全員分まとめてもよいですか?

可能です。1枚の同意書に全取締役が記名押印する方式と、取締役ごとに個別の同意書を作成する方式があります。いずれも有効ですが、外資系などは個別方式を好むケースが多いです。

書面決議の同意書は、提案者である代表取締役も必要ですか?

はい、必要です。会社法上「取締役全員の同意」が要件であり、提案者を除外する規定はありません。提案者自身の同意書も作成・保存しておくのが適切です。

株式買取請求権の通知書には何を記載すればよいですか?

法定事項は「組織再編を行うこと」「相手会社の商号・本店」のみです。
ただし実務上は、株式買取請求の流れや手続方法を説明する補足を記載することが多いです。

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