よくあるご質問

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解散後も契約期間が残っている業務を続けることはできますか?

原則としてできません。清算会社は清算の目的範囲に限定され、通常の事業継続は許されません。ただし、事業の価値を守るためや財産換価のためにやむを得ない場合には、例外的に認められる余地があります。

清算人は誰がなるのですか?

定款で別段の定めがない限り、取締役がそのまま清算人となります。ただし、株主総会で別途清算人を選任することも可能です。

解散決議をするには取締役の協力が必要ですか?

原則不要です。解散は株主総会の特別決議によって成立し、清算人が選任されれば、以後の手続きは清算人が行います。

解散決議をすると取締役は必ず退任するのですか?

はい。株式会社が解散した場合、取締役は当然に退任となり、会社の機関は清算人に移行します。

現物出資がある場合でも、株主総会で募集事項を具体的に決議しなくても良いのですか?

はい。会社法上、現物出資だからといって特別に株主総会で細部まで承認することは求められていません。発行株式数の上限や発行価額の下限といった基本事項を決議し、詳細は取締役会に委任することが可能です。

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