よくあるご質問

すべてのよくある質問

債権の現物配当を行う場合、債務者への通知は必要ですか?

はい。債務者は譲渡が行われたことを知らないため、会社法の配当決議だけでは足りず、対抗要件を備えるために債務者への通知や承諾が必要です。実務では、譲渡人・譲受人・債務者の三者間で債権譲渡契約を締結するケースが一般的です。

債権の現物配当は、通常の債権譲渡と何が違うのですか?

通常の債権譲渡は、譲渡人と譲受人の合意に基づき、対価の授受を伴います。これに対し、現物配当は会社の一方的な配当決議によって債権を株主に割当てる点が異なります。無償譲渡の形式で行われるため、株主側の同意は不要です。

解散前に契約をどう処理すべきですか?

グループ会社への契約移管や契約上の地位譲渡などを行い、解散後に業務が残らないように整理するのが実務的に適切です。

解散後に発生する売掛金や経費はどう扱いますか?

解散日を基準に計算書類を確定し、以降は残務処理として清算人が債権回収や債務弁済を行います。解散日以降に発生する業務経費を残すのは望ましくありません。

解散後に新規の仕事を受注することは可能ですか?

不可能です。新たな契約を締結することは「前向きな事業活動」であり、清算の目的から外れるため禁止されています。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから