よくあるご質問

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臨時決算日を設定できないケースはありますか?

はい。前事業年度の計算書類が確定する前に、次事業年度内の日を臨時決算日とすることはできません。

臨時決算を行うメリットは何ですか?

分配可能額を増やすことができる点です。ただし、使える場面は限られ、手続や費用が煩雑であるため、実務で利用されることは少ないのが現状です。

臨時計算書類は株主総会に報告する必要がありますか?

通常の計算書類とは異なり、臨時計算書類については株主総会への報告義務はありません。

会計監査人設置会社が臨時決算を行う場合、株主総会の承認は必要ですか?

いいえ。会計監査人の監査と監査報告が追加で必要になりますが、その代わりに株主総会の承認は不要で、取締役会の承認で計算書類が確定します。

定款で臨時株主総会の基準日を特定日として定められますか?

開催時期が不定のため、特定日を定款に定めることは現実的ではありません。臨時株主総会の基準日はその都度公告で設けるのが妥当です。

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