すべてのよくある質問
- 臨時決算日を設定できないケースはありますか?
はい。前事業年度の計算書類が確定する前に、次事業年度内の日を臨時決算日とすることはできません。
- 臨時決算を行うメリットは何ですか?
分配可能額を増やすことができる点です。ただし、使える場面は限られ、手続や費用が煩雑であるため、実務で利用されることは少ないのが現状です。
- 臨時計算書類は株主総会に報告する必要がありますか?
通常の計算書類とは異なり、臨時計算書類については株主総会への報告義務はありません。
- 会計監査人設置会社が臨時決算を行う場合、株主総会の承認は必要ですか?
いいえ。会計監査人の監査と監査報告が追加で必要になりますが、その代わりに株主総会の承認は不要で、取締役会の承認で計算書類が確定します。
- 定款で臨時株主総会の基準日を特定日として定められますか?
開催時期が不定のため、特定日を定款に定めることは現実的ではありません。臨時株主総会の基準日はその都度公告で設けるのが妥当です。