よくあるご質問

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株主や社債権者への通知のように「通常到達すべき時に到達したものとみなす」規定は、一般債権者にも適用されますか?

適用されません。株主・申込者・社債権者等については明文規定がありますが、一般債権者への個別催告にはその規定がなく、実際の到達が必要と解されています。

個別催告は「到達主義」ですか?「発信主義」ですか?

実務上は 到達主義で運用されています。つまり、発送しただけでは足りず、債権者に到達したことが前提になります。発送方法・到達確認の工夫が不可欠です。

条件付決議とは何ですか?

決議の効力が特定の条件の成就を前提として発生する決議を指します。例えば、「全部取得条項を付す定款変更が効力を発生すること」を条件に、その株式の取得決議を行うケースです。

二重条件を付けた決議は有効ですか?

条文上の禁止はなく理論上は可能です。ただし条件関係が複雑になりやすく、後日の紛争や無効リスクの要因となるため、文言の明確化や決議の分割による整理が推奨されます。

種類株主総会は、種類株式発行会社になる前に開催できますか?

実務上は「種類株式発行会社になることを条件に基準日を設定し、公告・招集する」方法が取られています。厳密な理論上の疑問は残りますが、広く行われている運用のようです。

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