すべてのよくある質問
- 書面決議では特定株主からの売主追加請求権をどのように扱うのですか?
会社法施行規則28条・29条は「株主総会開催」を前提として規定されており、書面決議にそのまま適用できる明文はありません。したがって、書面決議での運用は極めて不確実です。
- 特定株主からの売主追加請求権とは何ですか?
会社が「特定株主から株式を取得する」と決議する場合、他の株主も「自分の株式も取得してほしい」と請求できる権利のことです。
- 特定株主からの自己株式取得は、書面決議で行うことができますか?
学説上は「売主追加請求権が行使されなければ可能」との考え方もありますが、議案変更リスクに対応できないため、実務上は避けるのが無難です。通常の株主総会で決議するか、ミニ公開買付けの方法を選択するのが一般的です。
- 株主リストではどう扱いますか?
株主リストに自己株式を記載し、発行会社を1名の株主としてカウントします。議決権はありませんが、株主数には含めるのが適切です。
- なぜ会社法では自己株式も株主と数えるのですか?
会社法114条2項1号や186条2項など、自己株式の保有を前提に「株主」として扱う条文が存在するためです。