よくあるご質問

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電子メールやFAXで個別催告できますか?

条文上明確な規定はありませんが、到達を立証できる方法であれば可能性があります。ただし、現状は郵送(書留等)と併用するのが無難です。

個別催告を避ける方法はありますか?

あります。ダブル公告(官報+日刊紙または電子公告)を選べば、個別催告を省略できます。債権者が多数・海外債権者が多い場合など、費用対効果を勘案して公告方式を選ぶ会社も少なくありません。

海外の債権者への個別催告はどうすれば良いですか?

到達に時間がかかる・不到達リスクが高いため、EMSや国際宅配便など、到達確認が可能な手段を用いることが推奨されます。予備日を十分確保することも重要です。

個別催告の範囲はいつ時点の債権者まで含めるべきですか?

実務上は 催告発送時点で会社が把握している債権者 が対象とされています。発送後に判明した債権者まで対象に含める必要はない、と運用されています。

郵便事故などで催告が到達しなかった場合、手続は無効になりますか?

会社に注意義務違反がなければ直ちに手続無効とはならないと考えられます。ただし、発送方法が不適切(普通郵便のみ等)であれば過失を問われかねません。記録が残る方法を基本とすることが安全です。

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