よくあるご質問

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資本準備金を減らすとき、債権者保護手続きは必ず必要ですか?

いいえ。欠損填補のために行う場合には債権者保護手続きは不要です。それ以外の目的で減少させる場合には必要となります。

準備金を全額取り崩してしまってもいいのですか?

実務上は資本金の4分の1にあたる積立限度額を準備金として残すのが一般的です。将来配当を行うときに、再び準備金の積立てが必要になるためです。

損失処理はいつ行うのですか?

定時株主総会では損失処理まで決議するのが一般的です。一方、臨時株主総会では欠損填補の決議だけにとどめ、損失処理は定時株主総会に回す場合が多いです。

資本準備金を取り崩したら赤字は消えるのですか?

いいえ。資本準備金を取り崩した段階では赤字は残ったままです。剰余金の処分によって「損失処理」を行って初めて赤字が解消されます。

欠損填補と損失処理は何が違うのですか?

欠損填補は資本準備金を取り崩して「その他資本剰余金」に振り替えることです。これだけでは利益剰余金の赤字は残ります。損失処理は「その他資本剰余金」から「その他利益剰余金」に振り替えて赤字を解消することをいいます。

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