すべてのよくある質問
- 吸収合併で消滅した会社に役員賞与を支払うことは可能ですか?
消滅会社は株主総会を開けないため、消滅会社名義では決議できません。存続会社での決議により、後払いの形で処理することは可能です。
- ダブル公告をするとどのような効果がありますか?
官報公告と定款に定めた公告方法を併用すれば、知れたる債権者への個別催告を省略できるという効果があります。
- 知れたる債権者がいない場合でも公告は必要ですか?
債権者がいない場合は個別催告を行う必要はありません。公告方法も、定款に定めた方法を無理に変更する必要はありません。
- ダブル公告は必ずしなければならないのですか?
義務ではありません。ダブル公告は個別催告を省略するための選択肢であり、必須の手続ではありません。
- 子会社の数が多い場合、親会社の事業目的は、どう整理すべきでしょうか?
全項目を追加すると目的が膨大になり現実的でないため、重複や不要なものを精査し、実際に行う事業に即して整理するのが一般的です。



