すべてのよくある質問
- 新株予約権と引換えにする金銭の払込み期日を設定しないことはできますか?
はい、可能です。払込み期日を定めなかった場合には、会社法第246条1項に基づき、行使期間の前日までに払込みを行う必要があります。
- 新株予約権の発行時に、必ず払込みを要するのですか?
いいえ。ストックオプションのように無償発行とすることも可能です。有償発行とする場合には、その金額または算定方法を募集事項で定めなければなりません。
- 中間配当を行うには必ず定款に規定が必要ですか?
はい。会社法上、中間配当は定款にその旨の定めがある場合に限り可能です。
- 合併前に賞与を支給できなかった場合、どうすればよいですか?
後払いとして存続会社で決議し支給しますが、決議の中で「消滅会社の役員としての賞与を後払いする」という趣旨を明確にすることが重要です。
- 消滅会社の役員が存続会社の役員に就任している場合、賞与はどう扱われますか?
存続会社の株主総会で決議された報酬枠の範囲内であれば、取締役会決議により支給できます。
消滅会社の役員が存続会社に就任していない場合は、性質上「退職慰労金」とみなされ、株主総会の承認を経る必要があります。



