よくあるご質問

すべてのよくある質問

特例有限会社は吸収分割の承継会社になれますか?

そのままではできませんが、効力発生日までに株式会社へ商号変更することを条件に、契約・公告・債権者保護手続を進めることができます。

主務官庁の監督下にある法人の場合も附則を削除できますか?

必ずしも削除できるとは限りません。監督官庁が「削除不可」と指導する場合もあり、取扱いが統一されていないのが実情です。

設立時の定款附則は削除できますか?

実務では削除の定款変更が広く行われています。
ただし削除しても「設立時にこうであった」という事実が消えるわけではなく、形式上の表示をなくすにすぎません。

資本準備金と利益準備金を両方減らすとき、どちらを残すべきですか?

実務では、配当原資の確保を考えると利益準備金を多く減らし、資本準備金を残す方が望ましいとされています。

定時株主総会で決議する場合、公告には注意が必要ですか?

はい。定時株主総会の後に債権者保護手続きを開始する場合は、総会翌日以降に決算公告を行う必要があります。総会前から開始している場合は前期の決算公告扱いとなります。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから