すべてのよくある質問
- 休眠解散とは何ですか?
法務局が職権で行う「休眠会社のみなし解散」のことを指します。最後の登記から12年以上経過している会社は、官報公告後2か月以内に届出や登記を行わないと、自動的に解散したものとみなされます。
- 契約内容が確定していないまま承認決議をした場合、効力はどうなりますか?
法的な効力を持つ承認決議とは評価できず、実質的には方針確認にとどまります。後日、正式な承認決議を行う必要があります。
- 合併契約の承認は契約締結後でなければできないのですか?
会社法上、契約締結前の承認を明文で禁止する規定はありません。もっとも、株主や債権者に開示する契約内容は確定している必要があり、通常は取締役会で承認済みであることが前提です。
- 商号変更登記と吸収分割登記は同日に申請できますか?
可能とされています。効力発生に条件を付けることは通常の手法であり、効力発生日に商号変更登記と吸収分割登記を連件で申請することもできます。
- 特例有限会社に決算公告義務はありますか?
通常はありませんが、吸収分割の公告・債権者催告の際には、最終の貸借対照表の要旨を公告に併載する必要があります。