すべてのよくある質問
- 株式移転における「資本金の額の計上に関する証明書」は誰が作成しますか?
新設される株式移転完全親会社が作成します。先例や登記実務書でも一貫して親会社側の書類として扱われています。
- 新株予約権の発行日よりも前に行使に伴う出資金を払い込んだ場合でも登記はできますか?
できません。新株予約権の発行日よりも前に払われた行使に伴う出資金は、これが行使に伴う出資金であるか否かを法務局は、形式的審査の観点から確認できないため、発行日よりもあとに払込まれている必要があります。
- 行使請求書の日付よりも前に払込みがあった場合でも、行使日として登記できますか?
新株予約権発行日より後であれば、行使請求書の日付よりも前に払込みがあった場合でも、行使請求書の日付を行使日として登記できます。
- 三角合併の登記は複雑ですか?
理屈の上では特殊なスキームですが、実際の登記申請は合併登記と増資登記の組み合わせにすぎません。ただし、管轄が分かれる場合は処理に時間を要する点に注意が必要です。
- 三角合併において、合併効力発生日と増資効力発生日を同日にしても問題ありませんか?
問題ありません。登記書類だけでは両者の関係が見えにくいですが、同日付で申請し、必要に応じて委任状や議事録に条件成就の旨を明記することで対応可能です。



