よくあるご質問

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書面決議を選んだ後に株主が提案権を行使したらどうなりますか?

その場合は書面決議ではなく、通常どおり株主総会を招集して提案議案を扱う必要があります。

書面決議の場合も株主提案権は行使できますか?

書面決議は株主全員の同意で成立するため、招集手続きを前提とする株主提案権は適用されません。

株主提案権とは何ですか?

株主が株主総会の目的事項に自らの議案を追加できる権利です。会社法303条に規定されており、株主総会日の8週間前までに請求する必要があります。

期限付決議、合理的期間を超えるとどうなりますか?

登記申請の場面では、登記官から補正や却下を求められるリスクがあります。合理的理由を説明できるよう議事録に記載しておくことが望ましいです。

期限付決議、安全に手続を進めるための工夫はありますか?

定例の株主総会や取締役会で「ついでに決議する」ことは合理的理由とされやすいです。また、議事録に「正式な決議は改めて行う」旨を補足することも有効です。

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