すべてのよくある質問
- 取締役会で全員が特別利害関係人になった場合、決議はどうなりますか?
原則として決議はできません。全員が利害関係を有する場合は、取締役会の機能が失われるためです。
利害関係のない取締役がいない場合は定款変更により承認機関を株主総会に移すのが最もシンプルです。株主総会を開催できる会社では有効な解決策です。- 特定株主からの自己株式取得通知は発信主義ですか?到達主義ですか?
条文上「到達主義」と解されます。そのため、株主総会招集通知と一緒に発送する場合は、招集通知より前に発送しなければならない可能性があります。
- 発信主義と到達主義の違いは何ですか?
発信主義は「発送時点」で効力が生じ、到達主義は「相手に届いた時点」で効力が生じます。会社法では到達主義が原則で、発信主義は条文に「発する」と規定されている場合に限られます。
- 税務申告用に作成する簿価の計算書類は株主総会で承認する必要がありますか?
いいえ。税務署提出用の簿価計算書類は株主総会承認の対象ではありません。
- 株主総会で承認する書類は何ですか?
解散日に作成する「貸借対照表(時価評価)」と「財産目録」です。



