すべてのよくある質問
- 吸収合併のとき株券喪失登録はどう引き継がれますか?
消滅会社で行われていた株券喪失登録は、存続会社に承継されます。形式上は「消滅会社の株券喪失登録」として残りますが、存続会社が処理主体となります。
- 株式交換の効力発生日と株券喪失登録の効力はどちらが優先しますか?
株式交換に伴う株券は、効力発生日に無効となります(会社法219条3項)。ただし喪失登録は形式的に継続し、1年経過時に再発行義務が生じますが、親会社が株券不発行会社なら再発行は省略されます。
- 株式交換における株券提出義務において、株券を紛失した株主にはどう対応すればよいですか?
原則は「株券喪失登録」(1年間)ですが、組織再編で迅速処理が必要な場合は「異議催告手続」(3か月)を利用できます。ただし両手続を同時に進めることはできません。
- 株式交換で子会社が株券発行会社の場合、株主が株券を提出しなかったら対価の交付は拒めますか?
親会社が株券不発行会社で、対価が株式のみの場合には拒めません。株主名簿への記載・記録で効力が発生するからです。
- 効力発生日を変更するにはどうすればよいですか?
合併契約や分割契約の変更契約を締結し、必要に応じて株主総会の承認を経て公告します。