よくあるご質問

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特例有限会社の商号変更から株式交換の効力発生日まで20日間空けなければならないのですか?

東京法務局のQ&Aでは「20日間必要」とされています。これは株主の株式買取請求期間が根拠です。
ただし、登記専門誌(登記情報554号)の見解によれば、株主全員の同意により20日間は短縮可能です。その場合、同意書を登記の添付書類とする必要があります。

特例有限会社が株式交換を行う場合、株式会社への商号変更はいつまでに必要ですか?

株式交換契約を締結する時点で、すでに株式会社である必要があります。効力発生日までに変更すればよいという整理は誤りです。

特例有限会社は株式交換や株式移転を行えますか?

いいえ。整備法38条により、特例有限会社には株式交換・株式移転の規定は適用されません。事前に株式会社へ商号変更しておく必要があります。

定款に「会計監査人設置会社である旨」を置かなかった場合、どう整理すべきですか?

「みなし規定」は存在しないため、定款に規定がない以上、登記の対象にもなりません。実務上は、会計監査人就任登記と併せてのみ「設置会社の旨」を登記します。

連結配当規制適用会社でない場合に抱き合わせ損を回避する方法はありますか?

親会社で子会社株式の減損処理を行い簿価を下げる方法が検討されます。ただし、合理性の説明が求められ、効力発生日の設定にも注意が必要です。

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